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不服申立てのススメ23 悪性新生物-4 化学療法可能な状態|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2023 / 06 / 27
不服申立てのススメ23 悪性新生物-4 化学療法可能な状態
前回最後の保険者意見
化学療法施行可能な状態ならば衰弱状態には該当しない
化学療法とは抗がん剤治療のことで、
本件では4週間に1度、4日間の入院で行っている。
化学療法施行後、約2週間が症状が最も悪化し、その後2週間で体調は回復して、次の入院治療となる。
この定期的な周期を繰り返しです。
① ② ③ ④
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
① 4日間の入院治療
② 治療後約2週間 もっとも症状が悪化する時期
③ 回復している時期 約2週間
④ 次の入院治療 4日間
この1か月の状態推移の中で、②がどんなに症状が悪くても
③で回復し次の④を迎えるならば、衰弱とは言わない。
保険者の主張はそういう事です。
これには参った。
ここまで②の状態の悪さを主張し続けてきたわけですが、
結局③、④につながることで無効化されてしまう。
と同時にそれは保険者意見として理不尽すぎるんじゃないのか?と思った。
人工透析(通常障害年金2級)の人に人工透析可能だから障害状態に該当しませんって言ってるのと同じだし、
他の傷病に関しても治療可能なら障害状態に該当しないって言ってるようなものだから。
であるならば、再審査請求では、
②の状態が少なくても一般状態「エ」に該当、場合によっては「オ」に該当、
保険者の意見はあまりにも化学療法施行をしている人に対して理不尽だ、
ということを主張していこうと思っていたわけですが、
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・やっぱり今振り返ってもなんか違う。
前回も言ったようにこの主張には何のインパクトもない。
ノットエレガント
医師の所見よりも一般状態区分が実際悪いんですぅ~って
いくら主張したところで所詮自己申告でしかない。
保険者意見が理不尽なことも今に始まったことではなく、
これまでも散々自分はそれで煮え湯を飲まされました。
ところで再審査請求は審査請求の結果決定の翌日から2か月以内に再審査請求書を提出し、
その後6か月過ぎくらいに公開審理の日程が決まるという具合です。
とりあえず審査請求と同じ理由で再審査請求書を提出した後はしばらく何もない日々が続きます。
打開策も見いだせないままなところに、
新たな障害年金相談の電話が入ります。
傷病名「卵巣がん」の・・・
続く
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