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不服申立てのススメ22 悪性新生物-3 保険者意見|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2023 / 06 / 26
不服申立てのススメ22 悪性新生物-3 保険者意見
前回は再審査請求公開審理の場での質問と回答についてでしたが、
話は少し戻ります。
悪性新生物で2級と認められるためには
障害又は衰弱により
日常生活に著しい制限を受けている となるんですが、
衰弱については著しい全身倦怠感と区別が難しいため
裁定請求の段階から障害の方の証明を試みます。
本件では特定の臓器の機能数値に特に主張材料がないんですが
易感染症とケガをしたら治りにくい 症状があるため
血液数値で白血球と血小板の数値が低くなっています。
これを現症日以前も含めての血液検査結果で主張します。
日常生活に著しい制限を受けていることは、
内部障害は一般状態区分アイウエオの5段階評価で
ウかエに該当していることが条件で、
※(ウとエはどちらもある程度身の回りのことは出来るけど、エの方ができる度合いが少なく横になる時間帯も長い)
本件ではウに該当しているという診断書所見です。
これで一応は、単なる全身倦怠感ではなく
白血球と血小板の 減少という機能障害により
日常生活に著しい制限を受けている(一般状態区分「ウ」)
という2級の条件に該当することの条件は満たしてはいるので2級想定で裁定請求したのですが、
正直ちょっと弱いかな?と感じてました。
なので3級での決定は想定していたというわけです。
そこでまず不服申立ての第一弾・審査請求ですが、
2級不該当の大きな理由として、
まず一般状態区分が「エ」ではなく「ウ」であることが原因と考えましたので、
診断書の医師所見は「ウ」なんだけど、
実態は「エ」に近いという事を
1日のタイムスケジュールで詳細に記載してもらい主張材料としました。
しかし審査請求でも棄却です。
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なんかなぁ
自分で記事を書いていて改めて思うのはこれじゃダメだ。
もっともらしい手順を述べてますけど、
自分の主張内容があまりにも平凡で独自性が無い。
決定を覆すだけのインパクトが全く無い。
「悪性新生物(ガン)の障害年金請求は難しいですぅ~」
たいした経験も根拠もないような障害年金社労士が
いたるところで発信したりするんですけど、
ここまでの自分の手順を振り返るとそのレベルです。
難しいから3級でも仕方がない、とどこかで思っている。
だから主張内容にも全くキレがない。
このままじゃ再審査請求も難しいよなぁ・・・
手詰まりを感じているところに、さらなる追い打ち
審査請求棄却決定書の保険者意見にこんな文言が、
化学療法施行可能な状態ならば衰弱状態には該当しない
次回どうする?どうなる?
続く
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