yui’s Topics

新着情報・ブログ

  • 不服申立てのススメ22 悪性新生物-3 保険者意見

    前回は再審査請求公開審理の場での質問と回答についてでしたが、

    話は少し戻ります。

     

    悪性新生物で2級と認められるためには

    障害又は衰弱により

    日常生活に著しい制限を受けている となるんですが、

    衰弱については著しい全身倦怠感と区別が難しいため

    裁定請求の段階から障害の方の証明を試みます。

    本件では特定の臓器の機能数値に特に主張材料がないんですが

    易感染症ケガをしたら治りにくい 症状があるため

    血液数値で白血球と血小板の数値が低くなっています。

    これを現症日以前も含めての血液検査結果で主張します。

     

    日常生活に著しい制限を受けていることは、

    内部障害は一般状態区分アイウエオの5段階評価で

    ウかエに該当していることが条件で、

    ※(ウとエはどちらもある程度身の回りのことは出来るけど、エの方ができる度合いが少なく横になる時間帯も長い)

    本件ではウに該当しているという診断書所見です。

     

    これで一応は、単なる全身倦怠感ではなく

    白血球と血小板の 減少という機能障害により

    日常生活に著しい制限を受けている(一般状態区分「ウ」)

    という2級の条件に該当することの条件は満たしてはいるので2級想定で裁定請求したのですが、

    正直ちょっと弱いかな?と感じてました。

    なので3級での決定は想定していたというわけです。

     

    そこでまず不服申立ての第一弾・審査請求ですが、

    2級不該当の大きな理由として、

    まず一般状態区分が「エ」ではなく「ウ」であることが原因と考えましたので、

    診断書の医師所見は「ウ」なんだけど、

    実態は「エ」に近いという事を

    1日のタイムスケジュールで詳細に記載してもらい主張材料としました。

     

    しかし審査請求でも棄却です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    なんかなぁ

    自分で記事を書いていて改めて思うのはこれじゃダメだ。

    もっともらしい手順を述べてますけど、

    自分の主張内容があまりにも平凡で独自性が無い。

    決定を覆すだけのインパクトが全く無い。

     

    「悪性新生物(ガン)の障害年金請求は難しいですぅ~」

    たいした経験も根拠もないような障害年金社労士が

    いたるところで発信したりするんですけど、

    ここまでの自分の手順を振り返るとそのレベルです。

    難しいから3級でも仕方がない、とどこかで思っている。

    だから主張内容にも全くキレがない。

     

    このままじゃ再審査請求も難しいよなぁ・・・

    手詰まりを感じているところに、さらなる追い打ち

    審査請求棄却決定書の保険者意見にこんな文言が、

     

    化学療法施行可能な状態ならば衰弱状態には該当しない

     

    次回どうする?どうなる?

     

    続く

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    この記事を読んだあなたに

    おすすめの記事

  • カテゴリー

    最新のニュース

    カレンダー

    2025年1月
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

Copyright © 社労士オフィス結 All Rights Reserved.