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不服申立てのススメ⑮ 働ける働けないー2|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2022 / 12 / 05
不服申立てのススメ⑮ 働ける働けないー2
障害厚生年金3級の目的は障害が原因で退職させない事
事例
在職中(月給で約30万ほど)の
精神疾患(発達障害)での障害厚生年金請求
結果 再審査請求でも3級不該当
不支給になったことの言い訳かもしれませんが、
大抵の障害年金専門社労士ならば、30万も給与があって在職中だと聞いただけで受任自体しないと思います。
この事例では
主張した初診日から次の受診までの間に10年以上の空白期間があり、
相談時は再診時点から1年6か月経過していなかったため、すぐに請求できるように
主張した初診時から現在までの間も症状が存在していたことを申立書として用意しました。
その申立書の中には就労に関しても、
職場での意思疎通などに苦しんでいたこと、それにより度重なる転職があったこと等の記載がありました。
結果的に初診日は主張した日と認められましたが、
障害状態については30万もの給与を得て就労できているという理由で不該当となったわけですが、
その後、この方は休職して退職しています。
2つの可能性を検討します。
1 もし30万の給与で在職中であっても、
就労制限の必要性を認めて障害厚生年金の3級を支給していれば、
月に5万ほどの年金支給が必要となりますが、
その5万円分ほどの労働時間を短くすることで負担を軽減し就労を維持することが出来て、
30万の給与に対しての所得税や社会保険料の徴収も出来る状態が続きます。
2 しかし、月5万の年金支給をケチったばかりに、
この方が退職後に再度障害厚生年金を請求すれば、
3級どころか2級で認められる可能性があります。
おそらく月に10万円以上の年金支給額となるでしょう。
無職の間は国民年金は法定免除を利用するでしょうし、
所得税なども非課税にいずれなるでしょう。
年金の支給額が増えただけでなく、入ってくるはずの税金や社会保険料がゼロになってます。
なんでこんなに頭が悪いんでしょう?
この事例で着目すべき点は、
給与の高さではなく、転職回数が多いことなんです。
せっかく安定しかけた就労環境や
安定した税や社会保険料を徴収できる環境を
浅薄な考え方や審査が台無しにしてるんですよ。
同じように給与額だけで審査されたがために、
障害年金が認められず、就労を続けたことで負担が増し
退職に追い込まれるケースは相当存在するはずです。
もう一度繰り返します
障害厚生年金3級の目的は障害が原因で退職させない事
続く
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