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不服申立てのススメ⑫ 神経症への追及ー3|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2022 / 11 / 15
不服申立てのススメ⑫ 神経症への追及ー3
今回も原因傷病に神経症(F4)が含まれている場合の理不尽な取扱いについて
傷病は一人に一つとは限らない
同じ精神疾患であっても
うつ病(F3)とパニック障害(F4)が併存していたり
気分変調症(F3)と身体表現性障害(F4)が併存していたりといった具合に
対象傷病である内因性の傷病(F2、F3)と
対象外傷病である心因性の傷病(F4)が
障害年金請求の原因傷病として併存する場合がある。
この場合の理不尽な取り扱いというのが
主治医の判断した日常生活能力の判定や程度から
F4による影響分を差し引くという扱いです。
診断書の日常生活能力の判定程度の数値はガイドライン上は2級該当なのに、
F4の影響があるから実際は3級程度である。
式で表すと
F3 + F4 = 2級の状態 であるが
F3だけで判断するならば
F3 = 2級の状態 - F4の影響
つまり F3 = 3級相当の状態 となる
もしくは
濃い食塩水に薄い食塩水を混ぜたら
濃い食塩水よりは薄くなる
精神疾患にもこれが当てはまる。
小学生レベルの屁理屈です。
精神判定ガイドラインによれば
精神疾患が複数存在する場合には併合はしないが総合的に判断するとあるだけであり、
F4分を差し引くなどという記載はどこにも存在しない。
それにもかかわらずF4分を差し引く判定が当たり前のようになされている。
F4を対象外とする理由について前回の記事で述べたが
百歩譲ってF4の症状がF2F3よりも軽度であったとしても
F4が併存することでF3の症状が軽くなる、症状が良くなるなんていうことはあり得ない。
むしろF3単独で罹患している状態よりも症状が重くなると考える方が自然です。
何度も言うんですけど、
こういう理不尽な判定方法ってのはこんなブログ記事やSNSなんかでグダグダ文句言ってるだけでは
なにも届かないし、なにも変わらないんですよ。
再審査請求の公開審理や、場合によっては訴訟の場面で
記録に残るように主張しないと意味がない。
どうせ裁判なんかにはならないだろうって思ってるから。
続く
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