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不服申立てのススメ⑨ なんで遡及請求なんて言うの?|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2022 / 10 / 26
不服申立てのススメ⑨ なんで遡及請求なんて言うの?
いつも同じような話になるけど、
障害等級は同じでもその中で症状の軽重が存在します。
3級 2級 1級
軽------重軽ーーーーーー重軽ーーーーーー重
障害認定日から1年以上経過後に認定日請求をする場合
診断書は、障害認定日のものと現在のものを提出します。
例えば精神疾患の場合に
現在の診断書は日常生活能力判定平均が2.5 程度が3
認定日時点においては判定平均が2.0 程度が3
といった場合 精神判定のガイドラインによればどちらも3級該当となる。
上記のラインでイメージすれば
現在の状態 3級の重 ーー
認定日の状態 3級の中 ーー
といったところであろうか。
認定日も充分に3級には該当する障害状態に間違いない。
しかし、こんな場合でも相対評価をするような審査だと、
現在の状態 > 障害認定日の状態
言い換えると
3級 > 3級より軽い状態
こんなアホみたいな結論にもっていかれることが起きる。
ハッキリ言って年金の給付を抑制する為の横暴です。
審査する方も無理筋とわかってるけど国の方針だからしょうがなくやってるのかもしれません。
それぐらいに無茶苦茶な考え方です。
同じような相対評価のケースは
内部障害であれば検査数値の値が同程度でも
一般状態区分が現在はウ、認定日はイといった場合や
精神疾患で判定平均と程度の値は同じであっても
現在は無職、認定日は就労中といった場合に起こり得る。
そのたびにこちらは、
就労中であっても後に退職する結果になったのだから、
制限が必要であったことは間違いないはず
といった主張をするのだが認めようとしない。
いい加減ウンザリする。
今回言いたいのは認定日請求を速やかにするということ。
上記のようなケースでは、通常の認定日請求をしていれば
間違いなく障害認定日で認められるはずです。
障害認定日から1年以上経過後に認定日請求することを
「遡及請求」と障害年金を専門にする社労士(自分も含めて)当たり前に言うんだけど、
遡及請求という言葉で誤解をする人がかなり存在します。
最大5年遡及とは、5年前から同じ状態なら5年分年金が遡及してもらえる みたいな感じで。
遡及するのは最大5年じゃなくって、認定日が仮に50年前なら50年前に遡及するんですよ。
だから認定日が何十年前であろうと認定日に障害状態が該当してないとダメなんですけど、
5年遡及するから年金請求は来年でも再来年でもいいや みたいに先延ばしにしちゃう。
あくまでも年金が支払われるのが時効の関係で最大5年というだけのハナシです。
遡及請求なんて言葉は、年金法上は存在しません。
あくまでも障害認定日請求です。
それが何でみんな遡及請求なんて言う言葉を当たり前に使うかっていうと
自分が考えるに年金事務所が原因だと思う。
自分も年金事務所の窓口で働いていたことがありますけど、
診断書を認定日分と現在分の2通必ず必要な手続きを
通常の認定日請求と区別するために遡及請求って言っていたように思う。
年金事務所の職員全体が遡及請求という言葉を使う
↓
窓口に提出に来た社労士もそういう説明を受ける
↓
遡及請求という言葉を常用するようになった。
これが何年も積み重なって、遡及請求なんていう本来存在しない請求方法が根付いてしまったと。
今後自分は遡及請求という言葉は使わないようにします。
続く
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