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障害年金は難しい?20 第2段階-8 最善手|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2022 / 07 / 15
障害年金は難しい?20 第2段階-8 最善手
前回まで
複数傷病が絡む併合請求は
本に載ってるような前提条件のお膳立てされたような相談はない
前提条件までひっくるめて相談を受けた側が検討するべき
傷病や障害を複数抱えた方が初めて障害年金の相談をされた場合、
まずは抱えている障害とその原因となった傷病を確認する
傷病1ー-----障害A
傷病2ー-----障害B
この時点ではAもBも障害等級は不明
聞き取りで不該当ギリギリ~3級~おそらく2級ぐらい
の範囲内であれば診断書の提出を検討する※第2段階‐3参照
次に傷病1と傷病2が各々いつぐらいから調子が悪いのか?を聴取り、
傷病1と傷病2のどちらが前発、後発なのかを確認する。
これで各々を一本のラインで表し、時系列を揃える
①-傷病1の初診日 ②-傷病1の障害認定日 ⑤-現在
③-傷病2の初診日 ④-傷病2の障害認定日 ⑤-現在
傷病1 ー①ー--②ー------⑤
傷病2 ③ー--④ー-⑤
各々の一本のラインを並列して状況を把握しやすくし
まず⑤の時点での各障害状態を現在の診断書を用意して把握する
2級と2級で1級併合か?
2級と3級で1級併合か? 2級と3級で併合なしか?
3級と3級で2級併合か? 3級と3級で併合なしか?
併合請求の形になるかを検討した結果、
認定基準を根拠に該当する最良の併合パターンを想定
次に、②、④時点での遡及請求の可能性を検討する。
これは⑤時点での診断書を目安に当時の状況を本人に確認するしかない(通常の遡及請求検討と同じ)
例えば
⑤時点で傷病1が2級相当、傷病2も2級相当
併合1級の可能性ありとなれば、それで終わりとせず、
②時点での障害状態を検討 ⑤時点と変わらなそうならば
傷病1は遡及請求することで②から2級受給権発生
傷病2も④時点で⑤時点と同程度そうならば、
④時点の遡及請求をし、④時点から1級受給権となるのが最善手と言える。
請求方法は 傷病1:遡及請求 傷病2:遡及請求
ただし、これはあくまでも私のシミュレーションです。
結果として、傷病2の認定日④も現在⑤も3級相当とされて、「その他改定」にもならなければ
単に傷病1の2級受給権との傷病2の3級受給権との選択となる。
当然2級受給権を選べば、3級受給権を得るために準備した④、⑤時点の傷病2の診断書は無駄になる。
でも私は最善手は提案するべきと思います。
年金事務所や社労士に相談した場合に上記のような場合、
とりあえず請求しやすそうな傷病障害のほうだけで請求し、
難しそうなのはとりあえず様子を見ましょうか?とか適当なことを言って
単独傷病・単独障害で簡単に済ませてしまうでしょう
まぁ、ハッキリ言って複数傷病、複数障害で併合認定や併合請求パターンを全部理解した上で
必要書類を整えていくのは年金事務所の窓口や障害年金専門
風社労士レベルでは無理でしょうから診断書代が無駄になるリスクがあるからとか言い訳するでしょうけど、
本当は難しすぎて何から考えていいか判んないだけでしょ?
決定権は相談者様にあるんです
納得して決定してもらうためには選択肢を提示してあげないとダメなんです
年金事務所のベテラン職員、等級の予想とかするな!とか指示してるけど、
こっちのやってる予測ってのは
そっちが定めた認定基準に基づいてるんですよ
年金機構が認定基準とか無視したさじ加減で審査してるから予測されると困るんでしょうけど、
相談者様に受給の可能性や選択権を提示してあげないといけないのは、
年金事務所の窓口だっていっしょですよ
あなたたちプロなんでしょ?
続く
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