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身体表現性障害|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2021 / 06 / 02
身体表現性障害
昨日の適応障害に続き、
身体表現性障害もまた精神疾患の障害年金では
対象傷病とはされていません。
私は身体表現性障害でご本人で請求したが不支給となったと相談を受け、
その後主治医に身体表現性障害に気分変調症の症状もある事を意見書として記載してもらい
不服申し立て、
さらに並行して再度の事後重症請求を行い、
事後重症請求は認められたが、
不服申立てでは再審査でも認められず、訴訟に移行した案件に携わっています。
身体表現性障害とはわかりやすく言うと、
緊張してお腹が痛くなるように、
ストレスが体の症状として現れるものです。
適応障害と同じく障害年金の審査では、
一時的なものでストレスの要素が無くなれば症状が改善するものだとされ、
障害年金の対象とはされていません。
けれど症状が長引けばそれに伴いうつ病が引き起こされることも多く、
現にこの案件ではストレスの要因と考えれていた仕事を退職した後も症状が続いています。
医師の所見や処方内容もうつ病(このケースでは気分変調症)の治療内容との共通点もありました。
国は一度下した決定を簡単には覆しません。
このケースで再度の事後重症請求で障害状態と認めたのは
その時に初めてうつ病に準ずる症状が出たのであって、
最初の請求時にはうつ症状は存在していなかったからだ、などという
滅茶苦茶な反論を平気でします。
私が診断書の記載内容だけを根拠に依頼した医師の意見書も
障害年金用に社労士が都合よく書かせたものだとも言ってきます。
裁判まで関わると国の本音がイヤというほど解ります。
国民年金法も厚生年金保険法も
保険料をそれまで支払っていた人が、
障害状態になった時に給付を受けることができるための法律なのに、
彼らがやっているのは、
絶対に年金を支給しないように躍起になってあら捜し、揚げ足取りをしているものです。
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