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どちらが初診日か?|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2021 / 05 / 26
どちらが初診日か?
初診日の候補が2つある場合、
国は請求者が不利になる方に審査する
と思った方がいいです。
公正に審査するとかは建前です。
精神疾患で2つの事例があります。
事例1
統合失調症
幻聴や幻覚があり受診するがその時点では納付要件が満たせない
その後、就労し欠勤も無く(皆勤賞の年もあり)、
社内行事の社内旅行にも毎年参加(証拠写真あり)
と問題なく5年以上就労した後に、
再度、幻聴や幻覚の症状で受診。
就労期間を社会的治癒として、2度目の受診を初診日として
障害厚生年金として請求するが、
初診日は最初の受診時として納付要件で不支給
審査請求でも棄却
(審査請求結果前に請求人死亡により手続き終了)
事例2
統合失調症
最初の受診時には統合失調症に見られるような症状を主訴としていたが、
1回だけの受診で自己中断。
病名はパニック障害と診断
その時点では納付要件を満たすしていた。
その後約10年生活荒廃状態だが受診なし、
就労も続かないなどの状態が続く。
近所でのトラブル等もあり再度別病院受診
統合失調症と診断。
この時点ではこれまでの生活荒廃などで納付要件を満たせない。
精神保健福祉士さんの協力で事後重症請求するが、
初診日を2度目の受診時とされ納付要件満たせず不支給。
不服申し立ては制度を把握していなかったため、
再度請求を社労士に依頼
同じく2度目の受診時を初診日として、
事後重症請求。
重複請求として却下されないように主治医の意見書など添付して、請求するが
同じく初診日は2度目の受診とされ不支給
審査請求でも棄却
再審査請求でようやく最初の受診が初診日と認められ、
障害基礎年金2級決定
事例1も事例2も不服申し立てを行っており、
その中で保険者意見というもので
不支給や棄却にした意見が記されていますが、
平気で正反対のことを述べてきます。
そのくせ障害年金を扱う社労士が年金機構のことを公正に審査していないかのように
ホームページ上などで載せているのは倫理に反する
などと言ってきます。
私は再審査請求でも認められない場合に
ご本人が望むなら弁護士先生を紹介し、
その後の訴訟でもアドバイザーとして携わります。
訴訟での国の主張の内容は酷いもので、
明らかに請求者の権利を何とか揚げ足をとったり、重箱の隅をつつくような方法で
認めないことに必死で見苦しいほどです。
何を目的とした組織なのかわかりません。
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