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就労の制限を認めさせるには(精神)|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2021 / 05 / 17
就労の制限を認めさせるには(精神)
精神の障害について
障害厚生年金の3級該当の基準は
就労に制限があるか、
又は制限を加える必要があるかです。
その就労制限について、
一般的には診断書の就労に関しての記載欄に
職場での制限具合や困難な事例を医師に記載してもらうのですが、
意地の悪い見方をされると、
そんなのは所詮、職場の実情を知らない医師に請求者が障害年金の審査に有利なように
記載を頼んだだけで信憑性がない
と審査される可能性もあります。
ていうか実際にあります。
職場の就労制限は、
出来れば職場に申立て事項について間違いがない
という証明書を添付することをお勧めします。
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