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てんかんによる障害年金請求のポイント|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2021 / 05 / 13
てんかんによる障害年金請求のポイント
てんかんを原因とする障害年金請求では
精神用の診断書を提出します。
しかし、てんかんの場合他のうつ病等と違い、
食事や保清、金銭管理、コミュニケーション能力などの日常生活の判定の数値や、
総合的な日常生活程度の数値での審査ではなく、
てんかんによる発作の程度や頻度、
それにより日常生活がどの程度の制限があるか、
で審査されます。
発作のタイプや頻度を診断書に詳しく記載してもらわなければなりませんが、
転倒しない程度等の軽発作の場合には
その都度病院に行くわけではないので、
診断書依頼時などに最近の発作状況などを医師に伝えることになりますが、
これが漠然とした記載だと、発作が起きたことの信憑性が伝わりにくいです。
なので、最近の発作状況を医師に伝える場合には、
何年何月何日の何時できれば何分ごろまで
正確に伝え、診断書に記載してもらいたいです。
またてんかんによる日常生活制限事項も、
より具体的なエピソードを示したうえで、
申し出をする必要があります。
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