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複数傷病・同一障害の事例(精神)②|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2021 / 05 / 07
複数傷病・同一障害の事例(精神)②
前日の続き
先発 軽度知的障害
後発 脳梗塞からの高次脳機能障害
複数の因果関係のない別傷病があるが、
障害箇所は同じ精神 というケース
⑴高次脳機能障害による障害状態が単独でも2級
軽度知的障害を含めても2級の場合
⑵高次脳機能障害による障害だけでは2級に達しない
軽度知的障害を含めれば2級の場合
⑴と⑵では
⑵の場合が初めて2級となり
年金の支給は請求月翌月から。
⑴の場合は初めて2級ではなく、
もし高次脳機能障害で遡及請求が出来れば年金支給は遡る。
という違いがあります。
請求時点が高次脳機能障害の障害認定日頃なら
どちらでも大した違いはありませんが、
請求時点ですでに高次脳機能障害の認定日から
数年経過している場合には、
受け取る年金額に大きな違いが生じます。
だとすれば当然に⑴の検討をするのですが、
提出する診断書が同じ精神の診断書の為、
軽度知的障害による障害状態と
高次脳機能障害の影響による障害状態を
区別して判定するのが困難となります。
高次脳機能障害の場合、
性格変化や認知機能など様々な精神症状が生じ、
知的障害の症状と区別しにくいものもありますが、
明確に知的障害と区別できるものもあるので、
その区別できる障害状態のみで、
日常生活に著しい制限を加える程度になっていることを
診断書に医師の所見として記載してもらえれば、
単独での2級該当もありうると思います。
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