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65歳以上の障害年金請求可能性③|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2021 / 04 / 27
65歳以上の障害年金請求可能性③
初診日が65歳以降の厚生年金加入中の場合
初診日から1年6か月経過後の障害認定日に障害状態に該当していれば障害年金の請求ができますが、
2級以上で決定した場合にも障害基礎年金が支給されません。
1階部分が基礎年金、2階部分が厚生年金と
年金は2階建てという言い方をしますが、
2階部分しかない状態です。
一方、老齢年金は65歳以降は
1階部分老齢基礎年金、2階部分老齢厚生年金と
2階とも揃った年金になりますので、
どちらかを選択する場合に、
2階だけの障害年金より、
1、2階とも揃った老齢年金の方が有利だから、
障害年金を請求するメリットがない
と説明されることがあります。
大多数の人にとってはその通りなのですが、
例外もあります。
例えば65歳以降も役員などで高い報酬で就労している場合には、
65歳以降も2階部分の老齢厚生年金は大部分が支給停止されます。
かたや障害厚生年金は就労中も給与によって支給停止されることはありません。
そのような場合には、
2階部分だけとはいえ障害年金の方が金額も高くなりますので、
請求メリットはあります。
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