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65歳以上の障害年金請求可能性|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2021 / 04 / 23
65歳以上の障害年金請求可能性
65歳以上の方が障害年金を請求する場合の条件は限定されています。
年金事務所や社労士に相談した場合にも、
その障害の元になった傷病の初診日から、
1年6カ月経過後の障害認定日に
障害状態に該当する障害認定日請求
はできますが、
障害認定日には障害状態に該当しなかった場合に
年々悪化していき、障害状態になった事後重症請求は
65歳を過ぎているので出来ません
と言われることが多いでしょう。
この事後重症請求というのが
65歳までに限られている理由は
人間だれしも歳をとれば持病が悪化し、
体が不自由になっていくものです。
高齢状態で体が不自由な人に障害年金が支給されると、
ほとんどの人が該当してしまいます。
なので一応公的年金の世界では、
65歳という年齢前までを
事後重症請求のリミットとしています。
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