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初診日証明がとれない③|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2021 / 04 / 09
初診日証明がとれない③
引き続き
初診日証明が取れない場合の対応について
傷病の発生から現在の障害状態に至るまでの一本のライン上で、
初診日なんてのはただの一部でしかありませんが、
障害年金請求手続きにおいては、やたらと重要視されています。
初診日が随分前の場合にはカルテの保存期間等の関係で
初診日証明をとることができず、障害年金請求を断念せざるを得ない
などというケースが多かったことから、
そういった場合にも参考資料や第三者証明があれば、初診日を判断する材料として採用しますよ
といった決まりができたのが、いわゆる初診日通知といったもので、
平成27年10月から使われています。
大まかに説明すると、
初診日通知は第1、第2、第3とあり、
第1 二十歳以降の場合にも第三者証明(身内以外で複数)と診察券など参考資料あれば初診日として検討
第2 初診日の可能性のある一定期間のどこをとっても納付要件が満たされていれば、
障害基礎年金なら申し出のみ、障害厚生年金ならプラス参考資料で初診日として検討
第3 5年以上前の診療記録に初診日を申し立てていた記録があればその日を初診日として検討
日付や診療科などかなり具体的な診察券ならそれを初診日として検討
といった分け方になっています。
使いやすいのは第3だと個人的には感じています。
現在の病院が5年以上前から受診していればその初診時にそれまでの経過を聞き取っていることが多いので、
現在の診断書を準備すれば同時にそれが初診日申立て記録になります。
国民年金保険料の未納がない人で、障害基礎年金の事後重症の場合であれば、
第2で簡単に手続きできます。
しかし、第1は言うのは簡単ですが実際にはかなり難しく感じます。
第三者証明の内容は受診状況等証明書とほぼ同じ内容が求められています。
※傷病名や受診時の経過、病院名や場所などで、それらを見たときや聞いた時の状況も
そんな昔のことを身内以外の友人等が詳しく覚えている可能性がどれだけあるんだろう?
もし用意できた場合でも信憑性が疑われるなどで、採用されない可能性もある。
こう考えると、第1を検討するのは本当に最終手段になるし、
その場合にも第3や第2と複合的に使用することが必要です。
私は個人的に初診日なんか現在抱えている障害状態によっては別にいつだっていいだろ と思っています。
そんなにピンポイントでなくても大体厚生年金加入中が初診っぽいとかで充分でしょ。(事後重症なら特に)
もし初診日通知ができたのが障害年金の受給可能性のある人を救済する建前通りならば、
身内の証明でも問題ない とも思います。
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