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初診日証明がとれない②|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2021 / 04 / 09
初診日証明がとれない②
引き続き
初診日証明が取れない理由として、
初診病院の医師が改めて受診をしないと書いてくれない
というケースがよくあります。
当時の診療録に基づいてそのまま書いてくれりゃいいだけですから、
何でわざわざ? 必要あんの? と思います。
相談者本人がそれでも良けりゃ問題ないんですが、
その医師と相性が悪く感じたので転院していた場合などは
二度と顔も見たくないレベルで再受診するのを拒む場合もよくある事です。
どうしましょう?
社労士オフィス結では、カルテ開示の方法をとります。
それで得た診療録の写しと初診日証明が取れない理由書に、
事情をそのまま記載して提出します。
初診日証明は受診状況等証明書でなければダメです、なんて思っている人もいますけど
以前書いたように受診状況等証明書は初診日証明だけに使用するものでもないですし、
逆に初診日証明は受診状況等証明書でなければならない、という決まりもないです。
※ですので上記のような場合は、初診日証明が取れない理由書なんて添付する必要もないと思いますが、
マニュアル人間はどこにでもいますから。
年金事務所の指示した書類が用意できない、なんてことはよくありますが、
大抵のことは何とかなります。
それは別に裏技とか障害年金専門社労士のテクニックとか
大袈裟なものでもなく、ただ正攻法で対応しているだけの事です。
ですので、安心しておまかせください。
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