-
-
初診日証明がとれない|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
-
新着情報・ブログ
-
2021 / 04 / 08
初診日証明がとれない
初診日証明が取れない理由はいくつかあります。
そのうちの一つに、
いつどこで初めて病院に行ったのかを覚えていないことがあります。
そんなときは
現在の診断書から先に用意するという方法もあります。
障害年金手続きにおいては、普通の認定日請求以外ならば
必ず現在(請求日から3ヶ月内現症日のもの)の診断書は必要ですので、
まず、これを用意し、
そこに記載されている発病日、初診日の記載をもとに初診日を合わせていくのです。
仮に発病、初診が現在かかっている病院の初診の日付で、
他に前医や既往歴の記載がなければそこを初診日として請求しても問題はありません。
えっ?そんなの事実と異なるから問題じゃないの?
と思うかもしれませんが、記憶にも記録にも残っていないようなことは
それが事実かどうかなど確かめようがありません。
また、障害年金請求手続きは初診日証明の取得から始める
という固定観念で説明している年金事務所の相談員や社労士もたくさんいますけど、
手続きの順番なんか別に決まっていませんから、
最終的に矛盾の無い形になっていればよいのです。
前の記事
社会的治癒とは
次の記事
初診日証明がとれない②
この記事を読んだあなたに
おすすめの記事
-
カテゴリー
最新のニュース
カレンダー
2025年1月 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
-
社労士オフィス結
名古屋市中区錦二丁目17番11号
伏見山京ビルUS-SOHO伏見207
Copyright © 社労士オフィス結 All Rights Reserved.