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社会的治癒とは|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2021 / 04 / 07
社会的治癒とは
前回記事の社会的治癒について
発病から現在までは通常は一本のラインでつながっています。
しかしそのライン上に一定期間
特に症状がなく普通に仕事や家事ができていた期間があれば、
完全に治癒した状態ではなかったとしても一旦治癒したとし、(社会的治癒)
その後の再発で受診したときを改めて初診日とみなすことが出来ます。
社会的治癒を主張するメリットがあるケース
- 先の初診日では国民年金加入中であったり、納付要件を満たせないが、
後の初診日であれば厚生年金加入中であったり、納付要件を満たすことが出来る場合。
- 先の初診日だと1年6か月後の障害認定日において、症状が軽かったり受診していないが、
後の初診日から1年6ヶ月経過後だと障害状態に該当しそうな場合
このようなケースの場合は積極的に社会的治癒を主張します。
その場合に先の症状がいったん治癒したことを証するのに、
その時受診していた病院の受診状況等証明書の終診時の所見が役立ちます。
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受診状況等証明書の役割
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