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病歴就労状況等申立書は初回相談と同時に|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2021 / 04 / 05
病歴就労状況等申立書は初回相談と同時に
前回の記事は病歴就労状況等申立書の書き方のポイントでした。
社労士オフィス結では、初回面談時に聴き取りと同時に病歴就労状況等申立書の骨組みを作ります。
バージョン1として作成したこの病歴就労状況等申立書は
通院歴などは最低限記載されているので、
医師への診断書作成依頼時の資料としても使えます。
特に精神の診断書においては通院歴も記載事項とされているので、
通院歴を全て把握していない医師の場合、
わからない事は書けない、という理由で診断書記載を拒むこともあるからです。
初診日証明、診断書が仕上がった後に改めてそれら医証と矛盾の無いことを確認し、
さらに必要な肉付けをすることで、
バージョン2の完成形の病歴就労状況等申立書となります。
病歴就労状況等申立書の書き方がわからずに悩んでいる方も、
初回相談が終わると同時に病歴就労状況等申立書がある程度仕上がっているので、
安心してくれることが多いです。
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病歴就労状況等申立書は起承転結で
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