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病歴就労状況等申立書は起承転結で|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
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2021 / 04 / 02
病歴就労状況等申立書は起承転結で
障害年金請求に際しての添付書類は
- 初診日証明(受診状況等証明書)
- 診断書
- 病歴就労状況等証明書
が三本柱となります。
初診日証明と診断書は医師が記載するものですが、
病歴就労状況等申立書は自分で記載しなければならない為、
ここで障害年金請求が行き詰まることが多いようです。
病歴就労状況等申立書の基本的な流れを紹介します。
(起)最初はそもそも心身に不調はなく普通に暮らしていたとしても
ある時から違和感などを感じ始めました。
(承)普通は少し違和感を感じたぐらいではすぐに病院には行かず様子見をします。
しかし症状がなかなか改善しない場合は病院に行こうかと考え、どこの病院が良いか検討します。
(転)検討して選んだ病院を受診すると診断名が下され、治療の方針が定まります。
治療方針に従い定期受診した結果、治ればそれで障害とはなりませんが、
(結)長期間治療しても改善せず障害状態となる。
又は治療方針や医師との相性が悪く別の病院受診を考検討する
以下は繰り返し。
このような感じで発病から現在までの流れを大枠で整えておけば、
あとは認定日ごろの状況をより強調してメリハリをつけるなど
相手側にも伝わりやすい申立書が完成します。
それまでの経過を出来るだけ詳細に書きたいという気持ちはわかりますが、
まずはしっかりとした骨組みを作ることを目標としましょう。
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