yui’ s Service

オフィス結の業務内容

障害年金が専門の社労士が、年金を受取るまで、丁寧にサポートします!

障害年金が専門の社労士が、
年金を受取るまで、丁寧にサポートします!

障害年金の申請は、すんなり承認されるケースと、通りにくいケースがございます。ただ、オフィス結は、最後まで諦めません!
障害年金のことを知り尽くした社労士が、
ポイントを押さえてスマートに書類を作成します。
こちらでは、業務内容紹介と、申請するまでの流れを紹介いたします。

オフィス結の業務内容

  • 障害年金相談

    障害年金相談

    相談は、何回でも無料対応。
    名古屋市内は、出張無料。

  • 障害年金申請手続のサポート

    障害年金申請手続のサポート

    申請手続に必要な書類の手配から、提出まで代行します。

  • 障害年金 審査請求・再審請求のサポート

    障害年金
    審査請求・再審請求のサポート

    申請結果に不満がある場合、審査請求を行うサポートをします。

  • 障害年金金額改定請求など 諸変更手続き

    障害年金金額改定請求など
    諸変更手続き

    病状に変化があった場合の料金改定請求や、住所などの変更手続きなど。

  • 老齢・遺族年金など 関連する年金手続

    老齢・遺族年金など
    関連する年金手続

    障害年金以外にも、老齢年金・遺族年金など最適な年金の提案。

  • 申請から受取りまでの流れ

    障害年金手続きの骨格作り

    相談される方は現在体のどこかの箇所に障害がある。
    しかし、それには原因となった傷病が必ず存在する(先天性も含めて)
    さらにはその傷病に関してもその原因となった他の傷病があるかもしれません(相当因果関係の有無)

  • 申請から受取りまでの流れ

傷病からくる障害状態を所定の診断書等で立証していく作業

障害年金はこの原因となった傷病からそれによって生じた障害が一本のラインでつながっていることを所定の診断書等で立証していく作業です。
障害年金手続きは相談者様と社会保険労務士の共同作業です。
相談される方は私に体の不調を感じ始めてから現在に至るまでの通院歴や症状の変化などをお伝えください。
あとは私がその状況を一本のラインに乗せていき傷病からの障害状態を矛盾なく書類で表現していきます。

いくつかのケースを想定したうえで業務を進めます。

しかし、傷病や障害というのは単純なものばかりではありません。
社労士オフィス結ではいくつかのケースを想定したうえで業務を進めます。

初診日について

まず初診日についてですが、
原因となった傷病とその原因となった傷病というのは、いつも相当因果関係のある同一ライン上にあるとは限りません。

AとBが相当因果関係のある傷病と考えて、Aを初診日とした障害年金請求をした場合に、
AとBに相当因果関係があるとは審査されず、Bを初診日とした障害年金請求に変更させられる場合があります。
こうなると初診日から1年6か月経過後の障害認定日もずれることになり、用意した診断書が無駄になり、また障害に対してのA傷病の影響分が差し引かれるなど審査に不利な状況も起こります。

  • 申請する傷病について

    また、1つの傷病で障害が1つとは限りません。
    〇1つの傷病で複数の障害
    〇複数の傷病だけど障害は1つ
    〇複数の傷病で障害も複数

    という具合にいくつかのパターンが考えられます。
    どのパターンに当てはまるかにより、必要な初診日証明や診断書の枚数が異なってきます。

  • 申請する傷病について

どの請求パターンに当てはまるか、骨格作りから。

社労士オフィス結では、どの請求パターンになるかという骨格をまず作ります。
そしてそのパターンに沿うように必要な情報や資料を骨格に肉付けしていくことで、審査する側にもわかりやすい請求書類を揃えていきます。

最後まであきらめません

障害年金の請求手続きは骨格を正しく作り出来る限りの肉付けをすることで提出までは
それほど難しいものではありません。

審査が通るまで、とことん主張していきます。

しかし審査の結果、こちらが想定した初診日が認められず、障害認定日に遡っての年金受給ができなかったり、障害状態を2級と想定していたのに3級や不該当になるというになったりすることが障害年金の手続きでは日常的に起こります。
この場合その後の不服申し立ての手続きとして、審査請求。
審査請求でも認められない場合は再審査請求。
再審査請求でも認められなければ訴訟、といった具合にとことん主張していきます。

不服申し立ての場合にも着手金は無料で
当初の成功報酬契約のみで行います。

不服申立てに関しては元々国が認めない事例に対して反対の主張をしていくものですので、
簡単には認められるものではありません。
しかし明らかに理不尽な決定を受けた場合には最後まで争う姿勢を示すべきだと思います。
仮に訴訟にまでなった場合には弱者の権利に対して親身になってくれる弁護士の先生を紹介し私も引きつづきサポートをいたします。

  • まずはお気軽にご相談ください
    障害年金、ほとんどすべての傷病が対象になります。もらえないと諦める前にまずはお気軽にご相談ください。
  • 社労士オフィス結 無料相談窓口
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