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  • 不服申立てのススメ39 コペルニクス-8 攻防

    前回の記事で

    障害年金社労士等が事例を使って学習することを否定し、

    障害認定基準を最初に何回も読み込んでから

    障害年金業務に携わるべきだ、と主張しました。

    にもかかわらず、

    自分は障害認定基準を信用していないという

    それまでの主張と矛盾する言葉で締めくくりました。

     

    これはどういうことかというと・・・・・・・

    説明するのが難しいんですけど、簡単に言うと

    障害認定基準というのはミックスなんです。

    何と何のミックスかというと、法令と解釈のミックスです。

    解釈の部分に被保険者である請求者に不利に当てはめられる可能性が生じる箇所がいくつも存在する

    だから信用していないんです というよりも

    もっと改善していかなければいけないと思っています。

     

    過去のブログ記事で、これまで裁定請求で不支給だったり、

    (再)審査請求で認められなかった事例を書きましたが、

    (再)審査請求においての結論は、

    請求者の障害状態が国年令別表(とか厚生年金保険法施行令別表1・2)という法令に当てはまるかどうか?

    で決します。

    そして結論に至る為の判定材料になるのが認定基準です。

    その認定基準は確固たる法令で定められた文言(国年令別表とか厚生年金法施行令別表の事)と

    法令だけでは抽象的で判断が付きにくいので、

    保険者が具体的に障害状態を説明した認定要領をミックスした形です。

    ※この場合の保険者は日本年金機構(社会保険庁)です。

    この認定要領の部分こそが保険者の解釈から成されているわけであり、

    逆に言えば結論をひっくり返せる攻撃箇所にもなり得るんです。

    認定要領の部分は攻防の主戦場となるんです。

    例えば負けるときの結論は、

    障害認定基準に当てはまらない、よって国年令別表の状態にも該当しない

    という形です。

    障害認定基準を基に適正に審査した結果だから、

    保険者の結論に間違いはない!!となった訳ですが

    その障害認定基準の中身が単なる保険者の解釈である認定要領ならば、

    負けを受け入れることは出来ません。

    何度でも主張しなければいけません。

     

    今回のポイントは障害年金専門社労士ならば当然に認定基準を根拠に業務していると思うんですけど、

    その認定基準を国年令別表とかの記載部分と

    認定要領の部分とを区別して理解している人は少ないという実態です。

    認定基準に書いてあるんだから当然だ!

    という思い込みは捨てないといけません。

     

    認定基準を何度でも読み込んでほしい、っていう理由は

    改善の余地があるにしろ障害年金請求は認定基準を基に審査されます。

    過去の事例に合っているかどうか?で審査されるわけではないです。

    だからまずは障害認定基準を読み込むのです。

    読めば読むほどに穴があることに気付きます。

    その気付きこそが実力と言えるのです。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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